確定申告の医療費控除は領収書に替え「医療費控除の明細書」を提出!

今までは、確定申告で医療費控除を申請する際には支払った医療費の領収書を添付する必要がありましたが、平成29年度分からは支払った医療費を証明する領収書の添付が必要なくなりました。

それでは、新しいルールに基づいた「医療費控除の申請方法」はどのようになったのでしょうか。具体的な申請方法や変更点などをわかりやすくご説明していきます。

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確定申告の医療費控除の変更点とメリット !

確定申告時の医療費控除は、平成29年度分の申請から何が変わるのでしょうか。そしてその新しい申請方法のメリットとは何でしょう。まずは、変更前と変更後の申請方法を比較してみましょう。

変更前(平成28年度分以前)

平成28年度分までは、医療費控除を受けるときには、確定申告書に医療費を支払った病院やクリニックから発行された領収書を添付して申請する必要がありました

変更後(平成29年度分以降)

平成29年度分以降は、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し提出すれば、医療費を支払った病院やクリニックから発行された領収書の提出は不要になりました

変更によるメリット

変更前は病院やクリニックから発行された領収書を一年間保管しておく必要があり、また、領収書を無くしてしまうと医療費控除が受けられませんでしたが、変更後はその心配はなくなりました。領収書に替えて「医療費控除の明細書」を確定申告書と一緒に提出すれば医療控除が受けられます。
「医療費控除の明細書」の記入内容を確認するため、確定申告期限(3月15日)などから5年間、税務署から領収書の提示又は提出が求められる場合がありますが、「医療費通知」に記載のある項目については、医療費の領収書の保管も不要です。
ただし、医療を受けた記録はつけておく必要があるため、領収書は安易に捨ててしまわない方がよいでしょう。自宅にきちんと整理して保管しておきましょう

領収書に替え提出する「医療費控除の明細書」の書き方

確定申告の医療控除を申請する場合には「医療費控除の明細書」を提出します。

この「医療費控除の明細書」の記入方法には以下の3パターンに分かれます。

A.「医療費通知」を添付し、これに記載された医療費以外の支出がない場合。

B.「医療費通知」を添付し、これに記載された医療費以外の支出がある場合。

C.「医療費通知」を添付しない場合。

※「医療費通知」とは、医療保険者(保険組合や共済組合など)が発行する医療費の金額や内容などを通知する書類です。一般的には「医療費のお知らせ」といった形式で年に1回、ないし2回送られてきます。

まずは「医療費控除の明細書」の全体を確認します。

「医療費控除の明細書」は下記の3つのブロック(赤枠・青枠・緑枠)に分かれています。
確定申告における医療費控除の明細書

A.医療費通知を添付し、これに記載された医療費以外に支出がない場合

「医療費通知」を医療費控除の明細として添付する場合で、これに記載された医療費以外の支出がない場合は、「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」の欄(赤枠)に以下の3つの項目を記入します。

(1)医療費通知に記載された医療費の額

(2)(1)のうちその年中に実際の支払った医療費の額

(3)(2)うち生命保険や社会保険などで補填される金額

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B.医療費通知を添付し、これに記載された医療費以外の支出がある場合

「医療費通知」に記載された医療費以外に支出がある場合は、上記の(1)~(3)以外に、「医療費控除の明細書」の「2.「医療費(上記1以外)の明細」の欄(青枠)に支払った医療費の内容を以下①~⑤の項目別に記載します。

医療を受けた人の氏名

② 病院・薬局などの支払先の名称

③ 医療費の区分(診療・治療/医薬品購入/介護保険サービス/その他の医療費)

④ 支払った医療費の額

⑤ ④のうち生命保険や社会保険で補填される金額

※上記の内容を記載する際には、各人ごとにまとめて、あるいは各病院や薬局ごとにまとめて記入することもできます。

医療費控除の対象となるものと対象外のものについては▼をご覧ください。

〉〉医療費控除とは 対象or対象外を徹底解説!世帯ごとのやり方!

通院にかかる交通費などもこの欄に記入します。その場合、③医療費の区分は「その他の医療費」となります。
確定申告における医療費控除

※上記は国税庁公式HPより抜粋

C.医療費通知を添付しない場合

「医療通知書」を添付しない場合は、「自己申告方法(詳細を自分で記入する方法)」となりますので、「医療費控除の明細書」の「医療費(上記1以外)の明細」欄(青枠)に上記①~⑤を項目別に全て記載します。

あとはA.B.Cいずれのケースも「医療費控除の明細書」の「3.控除額の計算」の欄(緑枠)を指示に従って計算し、記入すれば完成です。

その他の注意点

変更前までは、病院や薬局から受け取った領収書を医療費控除の申請時に(確定申告を行う際に)持参しさえすれば、その詳細を覚えていなくとも、領収書の内容をそのまま記入するだけで申請できましたが、変更後は、領収書の提出が不要になった代わりに、使った医療費をノートやレポート用紙、スマホのメモアプリなどにきちんと記載して管理しておき、「医療費控除の明細書」に記入していく必要があります。

申請時に領収書の束を添付するという面倒な作業が省略され楽になった代わりに、しっかりと自分自身で医療費の支出を管理しなければならなくなりましたので、日ごろからきちんと整理しておく必要があります。
株式、あるいは有限の事業所(会社)の正社員であれば、最低年に一回あるいは二回は「医療費のお知らせ」が送られてきますが、特に、それ以外の雇用形態で働く人、あるいは国民保険の人は、使った医療費についてきちんと自己管理をして医療費控除申請に備えましょう。

セルフメディケーション税制とは?医療費控除と併用できる?

セルフメディケーションという言葉は、世界保健機構(WHO)が使う用語からきており、その定義は「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。

つまり、セルフメディケーション税制とは、生活習慣病の予防や改善を心掛けた生活を送り、定期的に健康診断を受け、医師だけに頼るのではなく、自らも薬の知識を身に着けて、軽い症状であれば病院にかからずにOTC医薬品などをうまく使って早期回復することができる比較的健康な人を税制上のサポートすることを目的とした制度です。

ちなみに、医療費控除の対象となる金額は、1年間に使った医療費が10万円を超えた場合で、その超えた金額分が税制優遇対象になりますが(例として、一年間に合計11万円の医療費を使った場合には、超過した1万円が税制優遇対象となる)、セルフメディケーション税制では、OTC医薬品として指定されている市販薬などを購入した金額の年間合計12,000円以上88,000円以内に対して所得控除の対象として税制優遇を受けることができます。

具体的には、所得の一部が還付されたり、あるいは翌年度の住民税負担を少し軽くしてもらえたりします。

また、年間所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%までがセルフメディケーション税制の対象となります。

対象となる世帯(個人)について

セルフメディケーション税制の対象となる世帯(個人)には以下の3点が満たされていることが必要があります。

① 所得税、住民税を納めていること

② 以下の健診の何れかを受けていて、自分自身の健康管理と病気の予防に取り組んでいること。
●特定健康診査(生活病検診やメタボ検診など)
●予防接種
●定期健康診断(事業所が行う定期健診など)
●健康診査(個人でうけるもの)
●がん検診

③ 1月から12月までの一年間でOTC医薬品の購入合計が12,000円を超えていること。

セルフメディケーション税制を利用する時の注意点

セルフメディケーション税制を利用するには、医療費控除と同じように、確定申告をしなければ税金の還付はされません。
また、セルフメディケーション税制と、医療費控除申請は同時に利用することができませんので、医療費控除申請で受ける還付金セルフメディケーション税制で受ける還付金のどちらを選択するのが有利かを見極めたうえで、利用する制度を決めるとよいでしょう。

目安として、高度医療を継続して受けているとか、健康保険が適応されない高額の歯科治療を受けているとか、入院を伴う手術をしたというケース以外は、一般家庭の年間医療費の自己負担額が10万円を超えることはあまりありません。

一方、セルフメディケーション税制は、OTC医薬品を購入した合計が12,000円を超えると控除対象になるので、家族全員で使った金額の合計で考えれば、十分にありうる金額ともいえるでしょう。

なぜなら、OTC医薬品として指定されている医薬品には、TVのCMでおなじみの痛み止め薬、風邪薬、栄養補助薬品など、既にお馴染みの製品がかなり多く指定されているからです。
OTC医薬品には、外箱に「セルフメディケーション控除対象」などの表示がありますので、購入の際には意識してチェックしてみてください。

確定申告の医療費控除に必要なものと提出書類とフォーマット 郵送と提出

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