確定申告のマイナンバーや本人確認書は扶養家族も必要?紛失の際は?

確定申告のマイナンバー

平成28年の1月からスタートしたマイナンバー制度。

国民一人一人に割り当てられた
12桁のマイナンバーは確定申告制度にも
活用されることとなり、
確定申告書への記入が必須となりました。

確定申告をする本人はマイナンバーを
確定申告書に書く必要がありますが、
配偶者や扶養家族もマイナンバーの記載は必須なのでしょうか?

また、配偶者や扶養親族も
本人確認書類や添付書類を提出する必要はあるのでしょうか?

今回は、確定申告にあたり
配偶者や扶養家族は確定申告書に
マイナンバーを書く必要はあるのか、
本人確認書類や添付書類は必要なのか、
紛失した際やない場合はどうすればよいのかを、
わかりやすくご説明いたします。

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確定申告のマイナンバーは扶養家族も必要or不要?

まず、確定申告のマイナンバーは、
配偶者や扶養家族や事業専従者なども
記載が必要か、という点ですが、
結論としては「記載が必要」です。

配偶者(妻、もしくは夫)、
扶養家族(16歳以上)の人、
事業専従者は

申告書へマイナンバーの記載は義務となっています。

確定申告でマイナンバー拒否 わからない時は記載不要?本人確認は?

それでは、どの様式のどこに
マイナンバーを記入すればよいのでしょうか。

確定申告書には
A様式」と「B様式」の2種類があります。

A様式:給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方(会社員やアルバイト・パートの方)

B様式:所得の種類に関わらず誰でも利用可 (個人事業主はこちらを使います)

申告書は「A様式」「B様式」ともに
〈第一表(本人用)〉と
〈第二表(配偶者・扶養親族・事業専従者用)〉
の2種類の用紙から成ります。

申告者本人のマイナンバーは
「A様式」「B様式」いずれも
申告書〈第一表〉に書きますが、
配偶者や扶養家族や事業専従者の
マイナンバーは「A様式」「B様式」ともに
申告書〈第二表〉に書きます。

下記の記載例はB様式のものですが、A様式も同様です。

B様式の記載例

確定申告書:マイナンバー記入例(本人)確定申告書:マイナンバー記入例(家族)

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確定申告のマイナンバーは家族の本人確認書類や添付書類も必要?

申告者本人が確定申告する場合は
マイナンバーカードがあれば、
税務署で直接提示し本人確認をします。

郵送する場合は
マイナンバーカードの表面と裏面のコピーを
下記の「本人確認書類(写)添付書類台紙」
添付して郵送すればOKです。

万一、マイナンバーカードがない場合は
「通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証」
など個人番号が確認できる書類と
身元確認書類を税務署で直接提示します。

郵送する場合はそれらのコピーを
「本人確認書類(写)添付書類台紙」
添付して郵送すればOKです。

マイナンバーカードも
通知カードもない場合については
マイナンバー入りの住民票が代用になります。

一方、配偶者や扶養家族については
申告書にマイナンバーを記載すれば
本人確認書類や添付書類は不要です。

本人確認書類や身元確認のための
添付書類が必要なのは
申告者本人だけですので、ご安心を。

確定申告のマイナンバーを紛失した際やない場合は住民票で確認?

マイナンバーカードも通知カードも
住基カードもなく
個人番号がわからない場合は
本人が申告する場合と同様に
住民票(マイナンバー入り)を取り寄せ、
個人番号を確認し、申告書に記入しましょう。

住民票はマイナンバーの記載があるものと
記載がないものを任意で選択できますので
マイナンバーの記載があるものを指定してください。

確定申告書にマイナンバーを記入すれば
住民票や住民票の写しの添付は不要です。

本人確認書類などの添付書類が必要なのはあくまで、申告者本人だけです。

「マイナンバーを書きたくないので記載しない」
「忘れたので未記入のまま提出しよう」
という人もいるかもしれませんが、
申告書へのマイナンバーの個人番号の記載は
義務ですので、面倒でも書いておきましょう。

あえて書かないということには意味はありませんので。

もちろん罰則などはありませんが、
未記入の場合、 後日税務署から電話がかかってくるなど
余計に面倒になる可能性があります。

配偶者控除や扶養控除などを
間違いなく受けるためにも、
マイナンバーは きちんと記入して提出することをおすすめします。

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