確定申告の医療費控除とはどんな制度?何が医療費控除の対象or対象外?世帯ごとに申請できるの?などについてわかりやすくかつ具体的にご説明します。
「医療費控除の意味がイマイチわからない…」という方、「1年間で家族全員の医療費が10万円以上かかった時は、超えた金額がまるまる返ってくるということなの?」という方は必見です!
医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分又は自分と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定の金額を超えるときは、その超過分を所得合計金額から控除してもらえる制度です。
ですので、決して10万円を超えた金額がまるまる返ってくるというものではありません。
医療費控除の計算方法は下記のとおりです。(控除額は最高で200万円まで)
(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-10万円
=医療費控除額(←これが所得合計金額から控除される金額です)
年収200万円未満の人
(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-(総所得金額×5%)
=医療費控除額(←これが所得合計金額から控除される金額です)
※「保険金などで補填される金額」とは…入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことを指します。
医療費控除の対象or対象外?
医療費控除の対象になる医療費は所得税法施行令207条において「医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」とされています。
なんだか難しい言葉が多いですが、要するに、「医師又は歯科医師による診療又は治療」・「治療又は療養に必要な医薬品の購入(薬代)」・「病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」に伴う費用が医療費控除の対象ですよ、ということです。
ドラッグストアで購入した市販の医薬品の薬代でも「治療又は療養に必要」なものであれば医療費控除の対象です。
では、病院での診療費や治療費の他にはどんな費用が医療費控除の対象なのか、また対象外なのでしょうか。主なものを表にしてみました。
医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
妊婦健診(出産に伴う検診) | |
がん検診(検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合) | がん検診(定期的な健康診断のとして受ける場合) |
ワクチン接種(例;医師の勧めによりB型肝炎ワクチンを接種した場合) | ワクチン接種(予防接種) |
整体・マッサージ・整骨院 (治療が目的の施術) |
整体・マッサージ・整骨院 (疲労回復が目的の施術) |
目薬(花粉症などによる症状の改善を目的とする場合) | 目薬(疲れ目やコンタクトレンズによるドライアイ防止が目的の場合) |
漢方薬(医師の処方による、治療が目的の場合) | 漢方薬(医師の処方によらない、予防や健康増進のためのもの) |
おむつ(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要) | おむつ(医師が発行した「おむつ使用証明書」が無い場合) |
バンドエイド・絆創膏・ガーゼ・のどスプレー | 歯ブラシ・マスク・うがい薬・病衣のレンタル代 |
サプリメント・ビタミン剤・アリナミン・栄養ドリンク・のど飴・ムヒ・ビオフェルミン | |
眼鏡(斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するもの) | 眼鏡(近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるもの) |
血圧計(高血圧またはその他の病気などの治療中で、医師から購入を指示された場合) | 血圧計(普段の健康管理の目的で購入した場合) |
病院への交通費 (タクシー代・電車代・バス代) |
駐車場代・ガソリン代 |
■ 健康増進と予防、美容が目的のもの→医療控除対象外
と覚えておきましょう。
平成29年4月より、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が布かれました。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんので、どちらかを選択することになります。
簡単に説明すると、一定の健康診査や予防接種などを行っている場合は、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できるという制度です。 詳しくは▼をどうぞ。
〉〉確定申告の医療費控除は領収書に替え「医療費控除の明細書」を提出!
医療費控除は世帯ごとでOK?専業主婦の妻や子供の薬代はどうする?
医療費控除の申請は個人個人ではなく、世帯ごとにできます。
法令において、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において…所得控除を受けることができる」とあります。
したがって配偶者である奥さんや子供さん、親御さんや親族を含め、あなたが扶養している同居の家族全員分の医療費や薬代も合算して医療費控除申告をし、所得控除を受けることができます。
医療費控除は確定申告で申請するので、少し手間がかかりますが、それ以上に節税のメリットが大きい制度ですので、ぜひ活用したいですね。
申請方法や書き方などの詳細は▼でわかりやすくご説明しています
〉〉確定申告の医療費控除に必要なものと提出書類とフォーマット